▼Q.217 日弁連からも、特定調停による事業再生について、いろいろと話が出ているようですが、このスキームを使う場合は、スポンサーを絡めた方がよいのでしょうか? 単独でもできるのでしょうか?

▼A.217

単独でも可能です。ただ、金融機関や保証機関によっては、スポンサーに入ってもらい、既会社は特別清算することまで求めてくることもあります(経営者責任の示し方が重要となりそうです)。

個別交渉で債務カットしてもらうわけですので、相手側を納得させるだけのスキーム提示が必要となります。レベルの高い事業精査や事業計画が求められることになりますので、専門家チーム(弁護士+会計士・税理士+コンサルタント)に入ってもらって進めることをお勧めいたします。