『 他社の出口戦略は自社の拡大戦略 』 -2017年05月31日号
近年、金融債務に対するいろいろな手段が増えてきました。
金融円滑化法もそのひとつではありましたが、事業継続の【根本的な】手法としまして、以前では、会社更生法に変わる民事再生法といった法的整理に加え、最近では、所謂、【”新”特定調停】とよばれる私的整理の活用が徐々に出てきています。
この【”新”特定調停】を単独で活用することも可能ですが、再生の現場では、これに経営者保証ガイドラインを加えたり、事業譲渡や会社分割を組み合わせたり、既存会社を特別清算したりと、様々なスキームも取り出されています。
- “新”特定調停
- 経営者保証ガイドライン
- 事業譲渡
- 会社分割
- 特別清算
最近の弊社名古屋オフィスでの取り組みでも、協力会社の経営不振を心配されて相談に来られた企業様の事例がありました。
当該企業様は、今までの長い付き合いもあるし、無下(むげ)にはできない、何とかならないものか、と弊社に相談に来られたのです。
協力会社様としては、経営不振に加え、後継予定者も不在ということで、今後の見通しが立っていない状態でした。
弊社へは、その協力会社の再生可能性を診てほしいというご依頼です。
内容をみさせていただくと、いろいろな経緯もあり、協力会社単独での再生はかなり厳しいということがわかってきました。
ただし、得意先である当該企業様が支援するということであれば、充分にやっていける可能性があることも合わせてわかってきました。
そのスキームは前述した様々な手法の【組み合わせ】なのですが、これであれば、雇用も維持できますし、事業も継続できます。
当該企業としては、【事業拡大】も可能となります。
こうした判断ができるのが、我々、認定事業再生士(CTP)として役割だと思っております。
弊社名古屋オフィスには、この認定事業再生士(CTP)が私を含めて2名おります。
現在、中部地方には21名の認定事業再生士(CTP)がおりますが、そのうちの2名が弊社名古屋オフィスにおります。
今後、個別相談会といった場の提供を増やしていきたいと考えておりますので、中部圏の企業経営者様は、前述のスキームについてや、それ以外のことにつきましても、こうした機会をご活用くださいませ。
この度の情報が、ご参考になれば幸いです。
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