【用語集】白色申告

白色申告(しろいろしんこく)は、日本の所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的申告方法。

原則的方法であるため特例措置である青色申告における「青色申告書」のような「白色申告書」は存在せず、所得税法上「青色申告書以外の申告書」と呼ばれ、また特段申告の方法が変わるわけではない。

税法上認められた青色申告特有の各種特典(所得税法においては青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越)が無いか、または縮小される。収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないが、申告書に添付する必要のある書類の種類などにおいて相違が見られる。

また、一般に白色申告による申告は、青色申告に適用される租税特別措置が適用されない為、青色申告によるより税額が大きくなる。

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