『認定支援機関による経営改善計画策定支援』

5月に入り、GWも終わり、3月決算の法人については決算数値の最後の追い上げ時期に入る事でしょう。円滑化法利用後の倒産がジワリと当然ながら増え続けている。

『認定支援機関による経営改善計画策定支援』

既に顧問税理士より『認定支援機関による経営改善計画策定支援』についての説明を受けていらっしゃる方も多いと思います。

対象となるのは事業内容や財務状況など経営上の課題を抱え、金融支援等を必要としている中小企業・小規模事業者となっており業種等の指定は無く幅広い企業が利用可能です。

具体的な制度内容、問合せ先は以下

経営改善支援(中小企業庁)

この制度のメリットとしては計画策定に係る費用の2/3の補助が出る事が上げられ、コスト面から外部専門家を活用できない企業においては非常に低コストで自社の実態把握や経営改善に向けてのやるべき課題や行動すべき対応策が明確にする事が出来る良い機会となっている為、是非活用をお勧めしたい。

しかしながら、この制度を利用するに当たり、1点注意しなければいけない事がある。それは誰に支援してもらうか?である。

中小企業庁のホームページに認定支援機関の一覧が各都道府県毎に一覧になっているが、相当数ある為、どこの誰に頼んでよいものかはっきり言って分からないのが現実である。

また通常であれば顧問税理士の先生にという事になるのだろうが、税理士先生方においても、我々コンサル業界と同じく先生によって提供サービスの内容にかなりの差があるのが実情である。

認定支援機関で差があるのであれば出来上ってくる計画書にも、当然ながら差が出てくる。実行部分を行うのは企業側としても、プロセスの描き方が異なれば結果が変わってくる。

仮に顧問税理士が支援機関の認定を取られている場合は、先生にこれまでの計画策定実績や計画策定プロセスなどを聞いてみると良いでしょう。そして実際の業務にあたるのは先生なのか職員なのかも聞かれるのが良いでしょう?実際の業務をこなす方が誰なのかが重要になります。

奥田 雄二

 


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