『役員報酬の決め方』

7月も終盤に差し掛かり、参議院選挙は自民党の大勝でおわった第3の矢が具体的に実現されるのを期待したい。

『役員報酬の決め方』

役員報酬とは株主総会で決議された支給基準によって、取締役に対して、「毎月」のように一定期間を単位として定期的に支払われる報酬のことを指す。また、定期的に報酬が支払われない非常勤取締役に対しても、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を支給する規定に基づいて支給されるものは役員報酬に含まれるというのが一般的な解釈です。

では中小零細企業において役員報酬はどの様に決められているのだろうか?多くの場合は経営者=株主の為、代表者が独断で決めているのがほとんどではなかろうか?

節税の為に役員報酬を多くしたり、家族全員が役員になっているところは企業の規模の割に役員報酬が多くなってしまっていたり役員報酬を少なくして、その分役員借入を企業より返済してもらい、収入の補填に使っていたりと経営者の考え方が理解しやすい科目です。

その中で圧倒的に多いのが節税対策の為に役員報酬を決めている企業です。

本当にそれで良いのだろうか?

私の役員報酬に対する定義は【利益より分配されるもの】である

すなわち、税引後利益を労働資本(労働環境)整備への分配、将来のコストへの備え(内部留保)への分配、資本家(経営者)への分配の3面に対してどの様に配分していくべきか考える。

仮に前期役員報酬1,500万、税引後利益1,500万の企業があったとしよう。その場合は税引後利益の1,500万の分配案を社員への給与賞与などの報酬面と福利厚生面への対応資金として500万、役員報酬増額500万、内部留保500万として分配額を決定し、当該進行期に実行する。

また逆に、前期役員報酬が1,500万、税引後利益が△1,000万であれば、分配原資が1,000万減っている為、当該進行期に役員報酬を1,000万減額する。

極端な例ではあるが利益が出ていなければ事業価値が無いと判断される為、当然に経営の舵取りをしてきた役員は報酬を受け取る事が出来ないのである。

また利益が出るからといって役員報酬ばかり取っていれば、財務内容が脆弱になり、社員は疲弊してく。また内部留保ばかりに目を向けては財務内容が良くなるが、経営者と社員が疲弊していく。
最後に社員ばかり優遇していれば、財務内容は脆弱になり、経営者が疲弊していく。

この利益の3面分配をどの様にバランスをとり行っていくかが、経営者の手腕が問われるポイントである。

奥田 雄二

 


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