【用語集】中小企業
中小企業基本法第二条における定義によると、中小企業は業種によってその従業員数・資本金規模により定められています。
- 製造業・その他業種:300人以下又は3億円以内
- 卸売業:100人以下又は1億円以内
- 小売業:50人以下又は5千万円以内
- サービス業:100以下又は5千万円以内
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中小企業基本法第二条における定義によると、中小企業は業種によってその従業員数・資本金規模により定められています。
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