2014年8月27日 / 最終更新日時 : 2023年3月16日 finagoya_admin Q よくある質問 3.その他編 ▼Q.87 三重県の方からのご相談です。「消費税率の上昇で、資金繰りへの影響が気になりますが、新会社の設立で消費税を払わなくてもよくなると聞きました。どういうことでしょうか?」(メールによるご相談事例) ▼A.87 詳細は顧問税理士先生へ確認してほしいのですが、新会社を設立することで、1~2年程度、消費税が免税になることがあります。 消費税率が8%10%と大きくなっていますので、1~2年の間に、消費税額分を社内に貯め、その間に収益改善を図るのも一つの手立てです。ただし、繰り返しになりますが、税務当局から租税回避として認定されてはたまりませんので、顧問税理士等の専門家にご相談の上、実際にメリットがあるか、を判断して進めてください。 お問い合わせ ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください お問い合わせご相談以外のお問い合わせはこちらから 無料電話相談ご相談フォームからのご相談はこちらから FacebookXBlueskyCopy