▼Q.88 静岡県の方からのご相談です。「過去何十年と粉飾決算を続けてきました。最近、銀行から粉飾した科目に際して詳細を教えてくれと言われております。どの様に対応すればよろしいでしょうか?」(メールによるご相談事例)

▼A.88

粉飾決算して借りた資金に関しては刑法第246条の詐欺罪にあたる可能性がありますので、していけないのが原則ですが。

続けてこられたとの事ですので、早々に金融機関への実態の開示をするのがよろしいでしょう。科目詳細を聞かれているという事は何かしら銀行は感じてる事でしょうし、粉飾決算の状態を続けていく事が、銀行へのウソの説明などで経営者に負担をかけ、事業実態が見えなくなってしまう要因になります。しかしながら、開示の仕方については、よく考えて実行に移す必要がありますので、顧問税理士や銀行交渉の専門家にお聞きになるのがよろしいでしょう。

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