▼Q.06 分割返済額を少なくする方法について知りたい
知り合いの会社で、20年近い銀行の返済で、月70万円くらい払っているようです。15年近く遅れなしで支払っておりますが、この景気ですから、毎月の支払いが負担となっているようです。 詳しい人の話によると、「毎月きちんと支払い、 しかも、3分の2くらい支払っていれば、期間が 延びても、毎月の支払い金額を少し減らしてくれる ための交渉をする余地がある」という事だそう ですが、実際、いかがなものでしょうか? 仮に70万円が、支払う期間が延びても60万円とか、 50万円近くまで減らしてくれれば大変助かるという のです。 (メールによるご相談事例) |
▼A.06
これは気をつけてください。なぜなら、その借入は「貸出条件緩和債権」と見なされるおそれがあるからです。
貸出条件緩和債権とは、「分割返済額を減らし、回収期限を延長した貸出金」と定義されます。
そのような融資が全て貸出条件緩和債権となるのではなく、その貸出条件緩和の理由が、
1.業況悪化・返済財源がないことなどを理由とし、かつ、その債権者がメイン・サブメイン銀行、もしくは取引銀行各行が協調して債務者に有利な条件変更(返済額の緩和等)をしている
2.実質債務超過であり、1年以内に債務超過解消の見込みなし
3.金利が極端に安い(短期借入の場合1%台半ば以下、長期借入の場合2%以下が目安)
1.2.3.いずれかが満たしておれば、貸出条件緩和債権と見なされる可能性は高いです。
もし貸出条件緩和債権をかかえていると、その企業は、銀行の自己査定において「要管理先」(要注意先のうち悪い方)以下に判定されてしまいます。それはつまり、銀行からこれ以上借入を出来ない、場合によっては今ある借入の返済を迫られることを意味します。
安易な分割返済額減額は絶対に避けてください。
お問い合わせ
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください