「間接被害も対象となる東日本大震災復興緊急保証の創設について」
2011年5月23日から、直接被害のみでなく間接被害も対象となる東日本大震災復興緊急保証の受付が開始された。
これまで、間接被害者における保証や融資に対して明確な基準がなく、対応が待たれていたが、この度の制度が創設されたことで、貸し手である金融機関側も一部積極的な動きを見せてきている。
その中で、直接被害にあっている地域の取引先との直接取引がない間接被害者にとって、今回の制度の対象者となる要件で使い勝手の良いものを示してみたいと思う。
まず、この場合の間接被害者での要件であるが、次のようになっている。 東日本大震災により特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の事業者の事業活動の停止、取引先からの契約の解除等により
(イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期に比し15%以上減少している方
(ロ)最近1カ月間の売上高等が前年同月に比し15%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期に比し15%以上減少する見込みの方
まず、この場合の間接被害者での要件であるが、次のようになっている。 東日本大震災により特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の事業者の事業活動の停止、取引先からの契約の解除等により
(イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期に比し15%以上減少している方
(ロ)最近1カ月間の売上高等が前年同月に比し15%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期に比し15%以上減少する見込みの方
上述の(ロ)を活用する。
まず、「最近1カ月間の売上高等が前年同月に比し15%以上減少」であるが、例えば、2011年4月の売上高が、2010年4月の売上高と比較して、15%以上減少していたとする。その実績が月次試算表等で示すことができるのであれば、第一段階はクリアである。
次に「その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が、前年同期に比し15%以上減少する見込み」であるが、例えば2011年の5月6月の売上高が、2010年の5月6月の売上高と比べ、15%以上減少するであろうといった見込みがあれば、第二段階もクリアである。
ともかく、2010年の3月以降の売上高と、2011年の3月以降の売上高を一カ月単位で、見比べて欲しい。売上高実績が、前年同月対比で15%以上の減少をしているかもしれない。
そうであれば、一般保証・セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠である今回の保証制度を使えるかもしれない。
金融機関にとっても責任共有制度対象外の制度であり、旨味もある。リスケジュールをしていても、保証対象になった案件も実際にある。
まずは、2010年の3月以降の売上高の数字を引っ張り出して来て欲しい。
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