「第三者連帯保証に関する金融庁監督指針等の改正(2011.07.14)」
2011年7月14日に金融庁のWebサイトで、『「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)《経営者以外の第三者による個人連帯保証等の慣行の見直し等》に対するパブリックコメント結果等について』といった発表がなされました。
近年、第三者保証に関する改善が、少しずつですが、進んでいるように思います。
弊社の顧問先においても、相続で発生した連帯保証について、金融機関側としては第三者であっても相続人であるとの主旨から連帯保証を求めてきましたが、最近の監督指針等を伝えたところ、撤回してきた案件もありました。
また最近、別件で、新規の融資実行の際に、経営者の自宅担保と、経営者の配偶者の連帯保証を求められた件がありました。
資金繰り的に、融資が実行されなければ会社運営ができないところまで来ていましたが、当該社長に冷静になって考えていただき、自宅担保も配偶者の連帯保証も、丁重にお断りしました。
それでも融資は問題なく実行されました。
金融機関側としては、保全を確保するため、「言うだけ言ってみよう」といった考えもあるのかもしれません。「取れたら儲けもの」みたいな感覚なのかもしれませんが、経営者にとっては、とてつもなく重大なことであり、もし断ったら融資が実行されないのではないか、会社が破綻してしまうのではないか、といった恐怖に駆られて、承諾してしまう例もあったかと思います。
今後、第三者保証を求められた場合は、今回の改正をきっちりと理解し、堂々とした対応をすることが望まれます。
尚、当該Webサイトには、パブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方が「(別紙4)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」として掲載されています。
金融庁の考え方を念頭に置いておくことは、今後の金融機関対応に役立ちます。ご一読をお勧め致します。
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