▼Q.148 三重県の方からのご相談です。「御社の前回のQ&Aで消費税の分割交渉でも払えない場合についての質問がありましたが、分割交渉にはどの様な方法がありますか?」(メールによるご相談事例)

▼A.148

消費税が一時納付できない場合、換価の猶予という制度があります。

この制度は国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する時は、その国税の納期限から6ヶ月以内に、所轄の税務署に申請する事により、1年以内の期限に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められれば猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されるのです。また新型コロナウイルス感染症の影響をうけて消費税の納付が困難な方に対し次の様な制度がありますので併せてご紹介させていただきます。


令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. 国税を一時に納付することが困難な場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。

特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要ですので、早めに所轄の税務署の徴収担当にご相談していただく事をお薦めします。