『 借換保証制度 』 -2016年03月09日号
今回は、信用保証協会を利用している方で毎月の返済額を見直したいと考えて方も多くみえるかと思い、借換え保証制度についてお話しさせていただきます。
借換保証とは、デフレの進行等による売上の減少に対応し、複数の保証付融資の借入金の一本化等を促進する事により、中小企業の毎月の返済額の軽減等を推進し中小企業の資金繰りの円滑化する事を目的に平成15年2月に開始された制度で、平成22年には緊急保証の借換えの取り扱いを明確化するとともに、中小企業金融安定化特別保証を他の保証と一本化する事等を原則可能にした制度です。
保証協会付融資には各々の制度がありますので、制度別にお話しさせていただきます。
1.緊急保証の借換について
- セーフティネット保証の要件に該当する方
緊急保証を借り換える場合はセーフティネット保証(緊急保証を含む)の要件に該当する方はセーフティネット保証(緊急保証を含む)で借り換えする事ができます。
また、保証付きの既存の借入が複数ある場合は、これを一本化して借り換えする場合も含まれ、借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。 - 保証条件について
事業計画書の作成等が必要となります。
保証期間は原則10年(据置期間1年以内(緊急借換保証は2年))以内。 - セーフティネット保証に該当しない方
セーフティネット保証(緊急保証を含む)の対象とならない方は一般保証での借り換えとなりますが、その場合は一般保証のの枠内で保証することとなります。
また、保証付きの既存の借入が複数ある場合は、これを一本化して借り換えする場合も含まれ、借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。 - 保証条件について
通常の保証における保証条件と同一。
2.一般保証、セーフティネット保証(緊急保証を除く)又は中小企業金融安定化特別保証の借換について
- セーフティネット保証の要件に該当する方
セーフティネット保証(緊急保証を含む)の概要に該当する方はセーフティネット保証(緊急保証を含む)で借り換えする事ができます。
一般保証、セーフティネット保証又は特別保証を一本化して借り換えすることもできます。
借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。尚、責任共有制度の対象となっている保証を、責任共有制度対象外の保証で借り換えることは、原則として認められません。 - 保証条件について
事業計画書の作成等が必要となります。
保証期間は原則10年(据置期間1年以内(緊急借換保証は2年))以内。 - セーフティネット保証に該当しない方
セーフティネット保証(緊急保証を含む)の対象とならない方は一般保証での借り換えとなりますが、借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
その場合は一般保証のの枠内で保証することとなります。 - 保証条件について
通常の保証における保証条件と同一。
今回の内容は中小企業庁のホームページより記載しておりますので、一度ホームページを確認していただき、お取引のある金融機関様にご相談してみてください。
返済額の軽減を検討されて見える方、同制度を利用し毎月の返済額の軽減を検討されてみてはどうですか?
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