『 承継にあたって現経営者がしておくこと 』 -2019年07月31日号
前回、2019年7月03日(水)の本メルマガでは、「 承継にあたって現経営者が考えておくこと 」と題して、執筆させていただきました。
今回は相続の事例も踏まえて「 承継にあたって現経営者がしておくこと 」を書かせていただきます。
相続が発生すると、初めての経験の方も多く、財産の洗い出しの仕方や、遺産分割の方法について、様々な相談を受けることがあります。
特に事業を営んでいた方が逝去された場合は、事業に関するプラスの財産やマイナスの財産がありますので、それらの対応について、協議することがあります。
法定相続人が複数人いる場合ですと、皆様に集まっていただき親族会議の機会を設けていただき、財産状況の概要と、遺産分割案を説明させていただきます。
大抵の場合は、顧問の税理士先生がいますので、その税理士先生が申告手続きも踏まえながら対応してくれれば良いのですが、今回の事例ではマイナスの財産もあり、相続税の申告用件には該当しなかったため、結局、分割協議等まで深く関わろうとすることはありませんでした。
それで、財産の洗い出しをしていくうちに、事業外(簿外)のマイナスの財産、また連帯債務等も存在することがわかりました。
まだまだ、どんなマイナスの財産等がでてくるかわからない状況でした。
そこで、相続発生してから1か月目に親族会議の機会を設けていただき、現在の状況を説明させていただきました。
ご親族の皆様には、事業については相談者が承継するとともにそれに関わるプラスの財産とマイナスの財産も同様に引き継ぐことを説明し、マイナスの財産や連帯債務も見受けられることから相続放棄を提案させていただき、その方向で進めることになりました。
今回の事例では、法定相続人が3名いたのですが、相談者以外は相続放棄する方向性であったので、家庭裁判所でその手続きをおこなってもらいました。
必要書類を準備してもらっていたのですが、相続放棄予定者のうちお一人は順調に進めていっていただいていたのですが、別のもうお一人の進捗具合が芳しくありません。
状況を相談者に伺い、相続放棄には、原則、相続発生後の3ヶ月以内に手続きする必要があることを再度お伝えいただくように依頼しました。
それでも一向に進展がみられませんでした。
もしかして、と思ったのですが、やはりそうで、法定相続人の別のお一人に関しては、その配偶者が相続放棄という手続きを拒んでいる様でした。
事業経営者の相続に限らす、相続争いはあると思います。
俗にいう”争族”というやつですね。
ただし、よくあるものは、プラスの財産が多くて、その分割協議で揉めるというものです。
今回の事例は、プラスの財産のほとんどは事業に関するもので、売掛金や商品在庫、不動産も根抵当権が設定されており、それに伴う借入金も残っています。
加えて、事業外の借入金や連帯債務もあるとう事案でしたので、どう考えても、揉め事になるプラスの財産はありません。
相談者から幾度か、その法定相続人の別のお一人に説明をしていただいたようなのですが、それでも、その法定相続人の別のお一人の配偶者は理解が及ばないようで、改めて自分も交えて親族会議をおこなうことになりました。
こうした事態は、親族間の良好な関係に溝を作ることになりかねません。
特に直接の法定相続人ではない方(よくあるのは今回の事例のように配偶者)が口出しするはターンは、少なからず見受けられます。
相続が起きた後では被相続人の求心力もなくなってしまうため、相続が起こる前にどういった財産分割をする考えなのか、を相続予定者に伝えておく必要があります。
(遺言という手法もその一種ですね)
また、その際に、相続予定者の関係人からの口出しが想定されることも告げておく必要があります。
自分(坂)がそういう依頼を相続発生前にすると、良く返ってくる回答が「ウチは仲が良いから揉めることはない」というものです。
確かに直接の相続予定者の間は仲が良く揉めないかもしれません。
ただ、結婚等されて家庭環境が以前と異なっている場合は、口をはさむ方も出てくる可能性は否めません。
事業に関しては経営を厳しくおこなっているのに、片や承継や相続については甘く捉えている方が結構多いのには驚かされます。
きつい言い方になりますが、それは責任放棄ではないでしょうか?
残された方々が揉めないように困らないように、事前にでき得る限り手配しておくことが、良い承継・相続をおこなうための基本
だと思います。
この度の情報が、ご参考になれば幸いです。
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