『 新型コロナウイルス関連支援策 』 -2020年03月04日号

新型コロナウイルスの影響を受け、経済産業省から感染症に関する融資・補助金等の各種支援策が発表されておりますので、愛知県・岐阜県・三重県・その他の都道府県で事業を行われている方への耳寄りな情報としてお話させていただきます。

今回は日本政策金融公庫(国民生活事業)様の新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付についてお話させていただきます。

  1. 対象者について
    ・新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方
    (1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
    (2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
  2. 融資限度額について
    ・別枠1,000万円(旅館業を営む方は別枠3,000万円
  3. 資金使途について
    ・経営を安定させるために必要な運転資金
  4. 金利について
    ・基準利率
    ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、特別利率C(基準利率-0.9%)
  5. 融資期間について
    ・7年以内(うち据置期間2年以内)
  6. 取扱期間について
    ・令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで
  7. 必要書類について
    ・ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要。

*尚、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談も迅速かつきめ細やかな対応をされていますので、今回の特別融資も含め詳細につきましては、日本政策金融公庫様へご確認をお願い致します。

以 上

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