『 新型コロナウイルス関連支援策Part2 』 -2020年04月01日号
新型コロナウイルスの影響を受け、経済産業省から感染症に関する融資・補助金等の各種支援策が発表されておりますので、愛知県・岐阜県・三重県・その他の都道府県で事業を行われている方への耳寄りな情報としてお話させていただきます。
今回は日本政策金融公庫(国民生活事業)様の新型コロナウイルス感染症にかかる新型コロナウイルス感染症特別貸付についてお話させていただきます。
- 対象者について
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、次のいずれかの要件に該当する方で、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方。
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方。
(2)業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方。
1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
2)令和元年12月の売上高
3)令和元年10月~12月の平均売上高
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、次のいずれかの要件に該当する方で、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方。
- 融資限度額について
- 別枠6,000万円
(注:全ての方が6,000万円借入できるわけではありません)
- 別枠6,000万円
- 資金使途について
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因により必要とする設備資金及び運転資金
- 金利について
(令和2年3月17日時点の適用金利で今後変動する可能性あり)- 基準利率
3,000万円以内:当初3年間0.46%(基準金利1.36%-0.9%)
3年経過後1.36%
3,000万円超 :1.36%
- 基準利率
- 融資期間について
- 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
- 運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)
- 特別利子補給制度について
今回、上記の新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方で、下記要件に該当する方は特別利子補給制度を利用する事ができます。
★対象者について
- 個人の小規模事業者:要件無
- 個人の中小企業者 :売上高が20%以上減少
- 法人の小規模事業者:売上高が15%以上減少
- 法人の中小企業者 :売上高が20%以上減少
●小規模事業者とは
卸・小売業、サービス業は従業員5名以下の企業、それ以外の業者は従業員20名以下の企業中小企業者とは上記以外の中小企業
●売上高の要件比較は上記1で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヶ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較
★対象金額について
上記2融資限度額のうち3,000万円以下の部分
★対象期間
当初3年間
★対象金利
上記4の当初3年間の3,000万円以下の部分にかかる基準金利1.36%-0.9%の支払利息に対し
●日本政策金融公庫様に返済開始後、支払済の利子額を実施機関から補給していただくもの
*尚、新型コロナウイルス感染症の特別貸付、特別利子補給制度は申込をしたかた全ての方が受けれるものではありません。
条件変更中の先でも色々な条件面をクリアーすれば、融資承認がでている企業様も際にはありますので、一度日本政策金融公庫様へご確認・相談していた
だく事をお勧めします。
以 上
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