『 雇用調整助成金の特例措置 』 -2021年10月06日号

今回は経済産業省から発表されている「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」より9月28日に更新された内容について情報共有させていただきます。

第5章 経営環境の整備にて雇用調整助成金の特例措置の内容が一部更新されました。
最新の情報がどのようになっているのかは下記に記載させていただきますので、既にご存じの経営者の方もみえるかと思いますが、知らない方もみえると思いますので今回ご説明させていただきます。

・そもそも雇用調整助成金とはどの様なものなのか?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成するというものです。

・特例措置の対象となる対象者はどの様な方なのか?

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
 ※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少していること等の要件があります

・特例措置の内容・対象はどの様なものなのか?

  ●助成内容・対象期間は令和3年5月1日から同年11月30日まで(予定)となっています。

  • 休業手当等に対する助成率について
    中小企業4/5、大企業2/3
    解雇等(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない)を行わない場合は中小企業9/10、大企業3/4
    ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり13,500円
  • 教育訓練を実施した場合
    中小企業2,400円、大企業1,800円を加算。
  • 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象となります。
  • 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能。
  • 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象。

    ●以下に該当する場合、助成率・助成額を引き上げとなります。(令和3年1月8日以降の休業等に適用)
  • 緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等について助成率を最大10/10(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合)引上げ
    ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円
  • 生産指標が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の企業に関して、助成率を最大10/10(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合)に引き上げています
    ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円

    なお、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4]([ ]内は、解雇等を行わない場合))以上が確保される予定。
    ●最低賃金引き上げを踏まえた雇用維持への支援(令和3年10月から同年12月まで)
  • 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給。

★支給要件の詳細や具体的な手続きは必ず厚生労働省ホームページにてご確認をお願い致します。
 申請の受付場所は事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークとなり、窓口・郵送・オンラインでの申請が可能です。
 また、雇用調整助成金に関するお問い合わせは、コールセンターでも行われており、電話番号は0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)となっております。

つづきまして、金融機関の対応で実際に私の顧問先にて発生した(している)生の情報をお伝えさせていただきます。

先日この様な事がありました。(ある金融機関様の企業の様への提案についてです。)
今から1年程前に新たに取引を開始した金融機関様の担当者の方のお話です。

私どもから、金融機関様を紹介し取引を開始していただきました。当時の担当者の方ははっきりと物事を言われる方で取引を開始する際に色々な付帯取引を依頼してきました。経営者の方は金融機関様から提案された内容の付帯取引も開始。(取引開始時にお願いしていた当座貸越枠の設定を検討して頂くために)しばらく取引を継続し半年ほどが過ぎた時に再度当座貸越枠の設定をお願いするもお断りをされていた状況です。

その後新たな決算を迎え決算書は金融機関様へ提出。(前期の決算と比べ減収減益)
やっとその金融機関様から提案がありました。

提案の内容は『資金使途を明確にして都度疎明資料を提出していただければ当座貸越の枠について検討する』というものでした。
そもそも現在複数の金融機関様と当座貸越を利用する際にその都度疎明資料を提出し融資をしていただくような金融機関はありません。また疎明資料を出せばこれから検討する? どこまで上から目線? と私は思いました。
当然、新たな提出をしていただいた金融機関様にその金融機関様の肩代わりをしていただきました。

本当に、金融機関の担当者の方は担当先の事をどう考えているのか?
私の口癖ですが、
『どこの金融機関様とお付き合いをするかによって、あなたの会社大きく左右されますよ!』
『生き残るのも!つぶれるのも!』・・・
コロナ融資の返済が開始された時にはっきりすると思います。
今ならまだ間に合うと思います。返済が始まる前に対応を考え検討すべきと私は思います。

以 上 

メールマガジンのご登録はこちらから

毎週水曜日に地域密着の話題をお届けいたします!!

↓ バックナンバーはこちらから ↓