『 【事業再構築補助金】事前着手申請しておけば、交付決定前でも営業着手して販売開始してもいいの? 』 -2021年12月29日号

当該メールマガジンで、以前も配信させていただきました、事業再構築補助金の 事前着手申請 についての続報です。

先日、事業再構築補助金の第4回公募の締切がありました。
申請された方は、お疲れ様でございました。
事前着手承認制度を活用されていれば、採択されることを願って手続きを前倒しにしていければと思います。

さて、この事前着手承認制度についてですが、第4回の公募要領には次のように記載がされておりました。
一部抜粋いたします。

(中小企業庁)令和二年度第三次補正 事業再構築補助金 公募要領(第4回)
 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo004.pdf

(8.事前着手申請の手続き)
 交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。

 ただし、本事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響や、足許の認定経営革新等支援機関等における事業計画の策定支援の状況等も鑑み、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例を、第4回公募においても継続します。

 なお、第5回公募における取扱いについては、今後の状況等を踏まえて判断のうえ、取り扱いを変更する場合には、事務局HPを通じて事前にお知らせします。

 交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。また、令和3年2月14日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。

 承認書の内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要があります。

文面自体は、第3回の公募要領と、特段、違いはなく、提出方法がメールからjGrantsに変更された程度です。
第5回公募においても、制度が残るかどうかは、改めて検討されるようです。

うまく活用したい事前着手承認制度ですが、気になることがありました。
何かと言いますと、交付決定前に仕入や設備の発注等をおこなうように、営業着手して販売開始しても良いのか、というものです。

別の補助金である、ものづくり補助金の場合ですと、実績報告が完了するまでは、機械設備などを営業活動にしようしてはいけないことになっているため、事業再構築補助金においても、そういった解釈になるのか、いやいや、それだと事業再構築補助金の趣旨と異なってしまうので営業をおこない販売開始しても問題ないのではないか、といった2つの解釈が認定支援機関の界隈でも存在しておりました。

補助金事務局側の回答も、回答者によって”まちまち”であったこともあり、はっきりしておりませんでした。

こうした中、採択された事業者様の交付決定手続きがなかなか進展しない間に、順調に設備等が整い、まだまだ先であると考えていた販売開始が、始められるできる準備も整ってしまい(良いことなのですが。。)、上述の2通りの解釈を明確にしないといけなくなりました。

ということで、再度、補助金事務局に、認定支援機関と事業者様本人にて、別々に電話して、回答を求めることとしました。

回答の結果は、後者の事前着手承認を受けているのであれば「営業をおこない販売開始しても問題ない」とのことでした。

補助金事務局の別々の回答者から同一の回答が得られたということで、事務局側も統一見解として、まとめてあると思われます。
これで安心して販売開始を進めていくことになりました。

売上を上げていきたいときの機会損失は相当な痛手となります。
ビジネスモデルにより、先にキャッシュが出ていくのか、先にお金が入ってくるのかは、当然、念頭において事業活動をおこなっていかねばなりませんが、営業がしたくてもできないという状態は避けなければなりません。

まだ、事前着手承認制度を活用していない事業者様は、うまく当該制度を活用していきましょう。

この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

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