『 【事業再構築補助金】実績報告、対象物への損害保険が必要です 』 -2022年06月01日号

事業再構築補助金を採択され、第一関門である”交付申請”を、無事、突破され、交付決定通知書を獲得された事業者様、おめでとうございます。

落ち着くことなく、引き続き、作成された事業計画書に沿って、当該補助事業を進めていらっしゃることと思います。

そして、補助事業が完了しましたら、次なる難関の第二関門は、”実績報告”になりますね。
今回は、この実績報告に関しての気に留まった注意事項について、情報共有させていただきます。

気に留まった注意事項というのは、具体的に何かと申しますと、補助金で取得する対象物の【 損害保険 】についてです。
補助金事務局としましては、次のように形での加入を求めています。

(事業再構築補助金事務局「実績報告書等作成マニュアル」より)

「補助金交付申請額の合計が1,000 万円超の場合は、単価50万円(税抜き)以上の建設した建物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済への加入が必要となります。」

補助金の申請額が1,000万円を超える場合は、単価50万円以上の対象物は、すべて損害保険に加入してください、ということになります。

補助金事務局側としては、対象物の取得に、税金を投入している以上、万が一、その対象物が壊れてしまっても、保険金から回収を図ろうというものだと思われます。

5年間は、いろいろと縛りがありますが、補助金という税金という性質の資金を受領する以上、事業者側としては受け入れるく必要がありますね。

また、保険加入に際しては、細かな次の要件もあります。
補助金事務局側が加入内容をわかりやすく判断しやすいように契約内容を整えてあげる必要があります。

(事業再構築補助金事務局「実績報告書等作成マニュアル」より)

※付保割合 (様式第7 取得財産管理台帳に記載してある単価に対する割合)
 中小企業者等 30%以上
 中堅企業等 40%以上

※複数の保険加入の対象がある場合、それぞれに上記、付保割合を満たす保険又は共済への加入が必要となります。

※補助金交付申請額が、1,000万円を超える場合、50万円以上の取得財産(有形)は全て保険加入対象となります。ただし、システム・ソフトウェア等のシステム構築費については加入対象外です。

※対象物に保険がかかっていることが確認できる場合は、包括して保険に加入していても問題ございません。

※契約書等の証憑内に「別紙参照」等の記載がある場合は、別紙も合わせてご提出ください。

保険会社の担当者とは上述の内容を説明し理解してもらい、契約書類上で対象物の付保割合の%を”明示”したり、対象物の名称を”記載”したりして、補助金事務局側が判断しやすいように整えてあげることで、円滑に実績報告の手続きを進められるよう、その辺りを意識して取り組んでください。

因みに、付保割合は、当然100%でも問題ありません。
自分と一緒に取り組んでいる事業者様は、保険料も思ったより大きくならないこともあり、100%付保で契約予定です。

保険料の負担に関しても大切なことではありますが、万が一、壊れてしまったときに、元通りにできる、事業として継続できる、ということが重要ですので、そのことを織り込んだ付保割合にしていただければと思います。

(ご参考)

この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

 

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