「連帯保証 経営者に限定」

2011年1月6日の日本経済新聞朝刊の記事「 連帯保証経営者に限定 」について記載いたします。

記事によりますと、金融庁は、中小企業向け融資において、原則として「 連帯保証の対象を経営者本人に限定する 」方針である、とあります。
融資における保証は、代表者保証のみで、第三者の連帯保証はなくなるということです。

これまでも、2006年3月31日の中小企業庁における、信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止を受けて、自粛の傾向にはありましたが、まだまだ第三者保証というものは存在しています。
これが今回、金融庁が明確に金融機関に対して方針を示したことで、大きな前進であるといえます。

今日まで、連帯保証よる悲劇は繰り返されてきました。
資産を所有していない経営者の配偶者や、事業に携わっていないご子息ご令嬢や、親類等が、第三者保証人として連帯保証しているケースをいくつも目にしてきました。
また、相続により、突然、保証債務が降って湧いてきたということも起こっています。
こうしたことにより、生活の基盤を失い、家族が家庭を形成できないということも起こってしまいます。

これら悲劇を繰り返してはいけません。

私個人としては、連帯保証という制度自体が気に食わないのですが、代表者個人として責任を負わなければならない状況は認めなければならないこともあります。

ですが、第三者に対して、債務者の責任を負わせるのは、おかしなことです。そこまで範囲を広げるのは、金融機関の回収ありきの保全対策であって、金融機関が、貸出先の企業や事業や経営者に対する評価ができていないことを公言しているのと同様です。

金融機関もビジネスで貸出をしているのであって、経営者とあくまで対等であるべきです。

また、当該記事には、「 連帯保証人に債務の支払いを求める場合でも、保証人が保有する資産や収入の状況などを踏まえて対応するように要請する 」とあります。
現在、連帯保証人になってしまっている状況でも、上記の金融庁の方針を交渉に活用していきたいものです。

監督指針は2010年度中に改正するとのことです。少しでも早い改正が待たれます。