【用語集】期限の利益の喪失

定められた理由を満たされた場合、期限の利益は喪失し、債権者(金融機関)は債権(融資)の一括返済を要求する権利を持つことになる。その事由は大きく分けて「当然喪失」「請求喪失」の二つに分かれる。

当然喪失事由:

  1. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算の申立があったとき。
  2. 手形交換所の銀行取引停止処分を受けた時
  3. 債務者、もしくはその保証人が債権者に対して持つ債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発想されたとき。
  4. 債務者の所在が不明となったとき。

請求喪失事由:

  1. 債務の履行を地帯したとき。
  2. 担保の目的物について差押・または競売手続の開始があったとき。
  3. 債権者に対する約定を違反したとき。
  4. 債務者の保証人が、他の喪失事由に該当したとき。
  5. 債務者が債務の弁済に支障をきたす相当の事由が発生したとき。

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