【用語集】銀行取引停止処分

銀行取引停止処分(ぎんこうとりひきていししょぶん)とは、金融機関における取引が2年間の間停止されるという処分の事を指します。

この処分は手形や小切手を6ヶ月以内に2回不渡りとなった場合にとられる措置のことを指します。 手形が不渡りとなった場合には、不渡り届けが銀行から手形交換所に提出され、不渡報告として掲載されます。

処分としては、民間である手形交換所が行う処分ですが、事実上銀行取引ができなくまります。

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