▼Q.32 信用保証協会付融資とはどのようなものでしょうか?(メールによるご相談事例)

▼A.32

まず信用保証協会とは全国に52存在しており、中小零細企業が金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証することで、中小企業の資金繰りの円滑化を図ることを目的として設立されています。要は信用力の無い中小零細企業の保証人になってくれるのです。

また活用のメリットとしては

   
 1.金融機関からの借入れが、スムーズに進みます。
信用保証協会が公的な保証人となることで、金融機関からの借入れがスムーズに進みます。
 2.有利な条件での借入れが可能です。
中小企業のみなさまのニーズにあわせた様々な保証制度を用意しています。金利、借入期間などが優遇されている制度のご利用も可能です。
 3.原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
 4.融資枠の拡大が図れます。
お取引のある金融機関のプロパー融資と保証付き融資を併用することにより、借入枠の拡大を図ることができます。
(愛知県信用保証協会HPより抜粋)

しかしながら以下に該当する方は信用保証協会をご利用いただけませんので注意してください。

   
 1.金農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業や射倖的娯楽業等サービス業の一部を営むかた
 2.特定非営利活動法人等の非営利団体
 3.許認可等を要する事業を営むかたで、許認可等を受けていないかた
 4.税金を滞納し、完納の見通しが立たないかた
 5.手形、小切手について不渡りがあるかたおよび銀行取引停止処分を受けているかた
(法人の場合は、代表者を含みます。第1回不渡り発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のないかたを除きます。)
 6.協会の代位弁済を受け、求償債務が残っているかた
(求償権消滅保証の対象となるかたを除きます。)
 7.協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していないかた
 8.借入れについて、返済を延滞しているかた
 9.休眠会社
 10.会社更生、民事再生等法的整理手続中(申立中を含みます。)のかた
(事業再生保証の対象となるかたを除きます。)
 11.暴力団関係者等の反社会的勢力
 12.保証申込みについて、暴力団関係者等の反社会的勢力、金融あっせん屋等の第三者が介在しているかた
(愛知県信用保証協会HPより抜粋)

以前は信用保証協会付融資では100%融資額に対して信用保証協会が保証してくれていましたが、現在は責任共有化制度が始まっており80%は信用保証協会残り20%は融資元金融機関がリスクを負担し合う(責任を共有し合う)事になっています。
信用保証協会付融資とはいえ制度融資によって80%保証、100%保証とありますので(Q&A22参照)、どれが自社に活用出来そうなのか?地元の信用保証協会のホームページや各自治体のホームページ等をご確認の上、付合いのある金融機関担当者へ相談されるか、直接信用保証協会へ確認されるのも良いでしょう。