『 企業再建資金 』 -2019年11月27日号

今回は、日本政策金融公庫・国民生活事業部様の企業再建資金についてお話しさせていただきます。

この制度は国民生活事業・中小企業事業共にあります。

この商品は日本政策金融公庫様が「企業再建資金(企業再生貸付)」のご融資を通じて、企業の再建を図るみなさまのお手伝いをしていたくものです。

  1. 利用対象者について
    • 企業再建関連(次のいずれかの機関の関与の下で事業の再建を図る方)
      • 株式会社整理回収機構
      • 中小企業再生支援協議会
      • 株式会社地域経済活性化支援機構
      • 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター
      • 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
      • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合
    • 第二会社方式再建関連
      産業競争力強化法に基づく認定(変更認定を含みます。)を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を図る方
    • 民間金融機関関連
      適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方
    • レイターDIP関連
      民事再生法に基づく再生計画の認可などを受けた方
    • 認定支援機関関連(次のいずれかに該当する方)
      • 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方
      • 過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方
    • 条件変更先関連
      金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方
  2. 資金使途について
    企業再建を図るうえで必要となる設備資金および運転資金
  3. 融資限度額について
    72,000千円(うち運転資金48,000千円
  4. 借入期間について
    設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)
    運転資金:15年以内( 一定の要件を満たす場合は20年以内、うち措置期間2年以内)
  5. 金利について
    上記の利用対象者1~6に該当する方により異なりますので詳細は日本政策金融公庫様に確認してください。
  6. 融資の条件について
    • ご利用いただける方の3または6に該当される方は、「合理的な理由無しに企業再建計画の実行を怠らないことおよび当該計画に記載された事項に背反しないこと。」がご利用者の要件となります。また、ご利用いただける方の5(2)に該当される方は、 「借主が策定した経営改善計画期間内において、年1回以上、経営改善計画進捗状況を公庫に報告すること。」がご利用者の要件となります。
    • 上記ご利用者の要件を満たさなくなったことが判明した場合、繰上償還していただきます。(特別利率でのご融資の場合、基準利率による利息相当額と約定利率による利息相当額との差額をお支払いいただきます。)
    • さらに、ご利用いただける方の3に該当される方のうち、「民間金融機関のご融資を事後確認する場合」は、ご融資後、「ご融資に基づく公庫への借入申込日から3ヵ月以内に、借入残高が最も多いまたは次に多い金融機関からご融資を受けたことが確認できる資料を公庫に提出すること。」をお約束いただくことで、特別利率でのご融資となります。当該お約束に違反したことが判明した場合、基準利率に引上げさせていただきます。
  7. 担保・保証人について
    お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
  8. その他
    お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
    金利は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合があります。
    一定の要件を満たす方は、挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)やシンジケートローン特例もご利用いただけます。

今回の商品は誰でも利用できるものではありません。審査の結果、融資を受けれない場合もありますので、まずは窓口にてご相談をお願いします。

以 上

メールマガジンのご登録はこちらから

毎週水曜日に地域密着の話題をお届けいたします!!

↓ バックナンバーはこちらから ↓