『 経営改善サポート保証を利用しよう 』 -2024年07月17日号

先日、経済産業省、金融庁、財務省より中小企業向け資金繰り支援についての発表がありました。

今回は資金繰り支援に有効な経営改善サポート保証について解説します。

この保証制度はコロナ版と言われるように以前から存在していたのですが、どちらかというと条件変更(リスケ)企業を正常化する目的で利用されることがほとんどで、正常返済先に使うという概念がそもそも保証協会にも金融機関担当者にもありませんでした。
(金融機関の営業担当者ではこの保証制度を知らない方が多数いらっしゃいます)

その制度が今回最終的に施策として残っているということは、利用推進をしないと中小企業の資金繰りが待ったなしのところまで来ているという裏返しです。

中小企業庁の資料は、以下URLをクリックしてください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/kaizen_saisei/gaiyo.pdf

条件は以下になっており、

○保証限度額2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)
○保証割合責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証。
○保証料率0.2%(国による補助前:原則0.8%または1.0%)
〇金利金融機関所定
○保証期間15年以内
〇据置期間年以内(従前:1年以内)

ポイントとしては、

  • 返済期間が15年とれること
  • 保証料率が0.2%と著しく安いこと
    (通常、財務悪化している企業は1%以上がほとんどですので)
  • 据置期間が5年とれること

例えば年商2億円企業でコロナ前から借入した分の融資残5,000万(年800万返済)全て保証協会付、コロナ融資で保証協会から7,000万借入(借入期間10年うち据置3年)した場合、借入金額の合計は1億2,000万となり、年商の6割と債務過多部分が否めないことから
追加の保証協会融資が難しくなります。

かつコロナ融資の返済が始まり、これまで年800万で資金繰りが何とか回せていたものが、折り返しが無い+年1000万の返済が始まり、年返済1,800万となります。
そうなると単純にコロナ融資の返済部分の資金が不足していき、資金繰り破綻の可能性がでてきてしまいます。

そうなる前にこの1億2,000万を経営改善サポート保証で15年に借換するのです。
そうすると据置期間無しだと、年800万返済となり、コロナ以前の返済額と同等となり、収益弁済が可能です。
また3年据置して収益改善・資金確保をしたとしても、据置終了後の返済額は1,000万程度となり、それほど負担感は無く、事業継続が可能となります。

さらに債務超過企業や財務的に脆弱感がある企業はそこに日本政策金融公庫の資本性劣後ローンを組み合わせることで、返済負担の軽減と財務体質の改善を同時に果たすことができます。

  • 保証協会の折り返し融資の金額が少なくなっている
  • 保証協会から折り返し融資を断られた
  • 毎月の現預金残高がじわじわと減っている
  • 減価償却後の経常利益<返済額となっている
  • 突発的な赤字で債務超過に転落した

どれかにあてはまる方は資金繰り支援策を検討されることをお勧めします。

また自社にとってのどういった効果が見込めるのかなど、具体的な話は個別に本メールを返信していただきご質問くださればと思います。

今回の情報がお役に立てれば幸いです。

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