『 【事業再構築補助金】補助金事務局からメールが届きました 』 -2021年11月24日号

当該メールマガジンで、以前も配信させていただきました、事業再構築補助金の根抵当権問題についての続報です。
先日、事業再構築補助金の申請をして、無事、採択された事業者様宛に補助金事務局からメールが届きました。
表題は「【事業再構築補助金】【重要】建物費を計上される場合の宣誓・同意書の提出について」というもので、大きく次の2点についての説明文が記載されていました。
一部、抜粋いたします。
(事業再構築補助金における根抵当権の取扱い)
事業再構築補助金では、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められないこととなっております。
建物の建築予定地に根抵当権が設定され「追加担保差入条項」が設定されている場合には、補助事業により新築、改修等を行う建物に対して新たに根抵当権が設定されることとなり、補助事業として遵守いただくべき事項に違反が生じます。
このため、補助事業の遂行にあたっては、権利者である金融機関等より建物部分に係る根抵当権を設定する義務の免除についての同意を得ていただく必要があります。
(「宣誓・同意書」の提出のお願い)
建物費を計上される場合には、交付申請時に、添付の「補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書」(参考様式)をあわせてご提出ください。
※宣誓・同意書の同意事項に該当する場合には、「報告書:根抵当権設定義務の免除について」(参考様式)を補助事業の実績報告時にご提出いただきます。
また、添付書類として、
- 「補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書」
- 「報告書 根抵当権設定義務の免除について」
が付されておりました。
根抵当権・抵当権の取り扱いにつきましては、後出し感はあるもののの、ある程度、はっきりしてきました。
根抵当権はダメ、抵当権は条件付き、といった内容で、金融機関との折衝が重要になってくるように思います。
既に採択されている事業者様は、金融機関に現況を理解してもらい、これから申請する事業者様は事前に金融機関に明確な事前了承を取っておく必要があります。
金融機関としても、例外的な対応になるかとは思いますが、しっかりと補助事業の重要性を伝えることで、本部と調整・対応してもらうようにしてください。
こうした例外的な取り扱いについては、国から金融業界への何らかの強弁な要請がない限りは、対応してくれる金融機関とそうでない金融機関に明確に分かれると思います。
事業者様にとっては、今後も将来に渡って、引き続き、取引していける金融機関であるのか、の見極めにもなるかと思います。
しっかりとお付き合いする一取引先として、見極めていただければと思います。
でき得る限りの速やかなご対応でお願いできればと思います。
この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

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