『 中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは(その3) 』 -2024年04月11日号
タイトルにもあります「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に関するメールマガジンを、以前に2回に渡って配信をさせてもらいました。
これらの配信において、全国銀行協会が取りまとめた「中小企業の事業再生等に関するガイドラインをご存じですか」というリーフレットをご紹介いたしました。
(改めて、そのリーフレットのリンクを再掲しておきます)
- 全国銀行協会:
「中小企業の事業再生等に関するガイドラインをご存じですか」
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/adr/sme/sme-guideline_leaf.pdf
当該リーフレットには、Q1~Q3という形で、取り組み方、利用の仕方、依頼の仕方がQ&A方式で簡潔にまとめられております。
- Q1:事業再生等にどのように取組めばよいの?
- Q2:中小企業版私的整理手続を利用するためには、どうすればよいの?
- Q3:どのような専門家に依頼すればよいの?
依頼にあたって注意すべき点はあるの?
2023年11月15日号の配信では、Q1について解説させていただき、2024年02月14日号の配信では、Q2について解説させていただきました。
今回は、Q3の「どのような専門家に依頼すればよいの?依頼にあたって注意すべき点はあるの?」について、取り上げてみたいと思います。
ここでは「第三者支援専門家」についての説明がなされています。
記載されている文面を抜粋いたします。
- 第三者支援専門家とは・・・
中小企業版 私的整理手続を利用するにあたって、中小企業者や金融機関等から独立して公平な立場から、再生支援開始の判断、中小企業者が作成する事業再生計画案等の内容の相当性及び実行可能性等について調査し、調査報告書を作成の上、債権者会議において報告を行う等、手続を進める上で重要な役割を担います。
手続を遂行する適格性を有し、その適格認定を得た専門家である弁護士や公認会計士等が候補者となります。
私的整理には、債務減免といったことが伴うことが多いため、法律の分野にも事業再生の分野にも詳しい方が必要となります。
事業再生ガイドラインでは、このような専門家を第三者支援専門家と規定し、上述のような選定基準を設けております。
この選定基準に該当する方で、候補者リストへの掲載を希望される弁護士先生等の専門家の方々は、申請により公表されています。
公表されている候補者リスト、は次の2ヶ所で確認することができます。
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構:
第三者支援専門家候補者の公表
https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/national_headquarters/index.html#:~:text=第三者支援専門,化協議会関係分)。&text=候補者リストへの,により公表しています。 - 一般社団法人 事業再生実務家協会:
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に係る第三者支援専門家候補者リスト
https://www.turnaround.jp/candidate_list/index.php
事業者様が事業再生ガイドラインについて相談したい場合は、ご自身の所在地いる都道府県の第三者支援専門家に相談する、といった流れが基本なのですが、このリストに掲載されている専門家の方々の所在地には、集中している地域とそうでない地域があり、かなりのバラツキが見受けられます。
(やはり東京都がダントツで多いです)
そのため、地元にいない場合は、近隣の都道府県の第三者支援専門家に相談しても良いし、場合によっては、リストにない専門家の方でも、これまでに私的整理等の取り組み実績があり、それが利害関係者に認められれば、選任することも許容されています。
このあたりについては、思ったより柔軟性があると思ってもらって大丈夫です。
弊社も前身から20年程、自分(坂)も15年程、事業再生の世界で活動しておりますが、事業再生に携わって、実際に成果を上げている弁護士先生は、本当に貴重な存在です。
実際、それだけの能力をお持ちであれば、別の分野でも、おそらくもっと収益を獲得できる事案がたくさんあるかと思います。
しかしながら、この事業再生の分野に身を置かれるには、何かしらの熱い想いをお持ちのことと思います。こうした方は本当に稀有な存在です。
事業者様も、こうした弁護士先生を存じ上げておくことは、何かあったときに非常に有益かと思います。
本当になかなかいらっしゃいませんので、もし接点が築けたときは、離さないようにされることをお勧め致します。
ただし、注意しなければならないことに、事業再生ガイドラインを検討されたい場合、事業者様の顧問弁護士というお立場では、第三者支援専門家としては参加できません。どういったお立場で、役回りで、支援いただきたいか、に応じて、お付き合いの形を考えておく必要があります。
仮に顧問弁護士であれば、この場合は「外部専門家」というお立場で参加してもらい、一緒に第三者支援専門家を探されるとよろしいかと思います。きっと、同業の同じ分野で、ご活躍されている専門家先生をご紹介くださると思います。
まだまだ認知が低い当該ガイドラインですが、国の積極姿勢は変わっておりません。
弊社としましても、引き続き、現場での情報を収集し、当該メールマガジン等を通じて、ご提供して参ります。
それでは、この度の情報が、ご参考になれば幸いです。
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